身近ではないかもしれませんが・・・笑
「決闘罪ニ関スル件」という法律は現行法として存在します。
法令番号は明治22年12月30日法律第34号とかなり古い。
内容は
決闘を挑んだ者・応じた者(1条) – 6月以上2年以下の有期懲役
決闘を行った者(2条) – 2年以上5年以下の有期懲役
決闘立会人・決闘の立会いを約束した者(4条1項) – 1月以上1年以下の有期懲役
事情を知って決闘場所を貸与・提供した者(4条2項) – 1月以上1年以下の有期懲役
というもの。(wikiを参照)
ようは決闘に関わった人を罰しますよ、というもの。
明治にできたものが未だに現行法としてあるなんてスゴイですよね。